2010年1月17日日曜日

中央環境カウンセラー協議会規約

第1章 総 則


(名 称)
第1条
 本会は、「中央環境カウンセラー協議会」と称する。


(目 的)
第2条
 本会は、環境庁告示第54号「環境カウンセラー登録制度実施規程」第1条(目的)にしたがい、環境カウンセラー会員がそれぞれに持つ、環境保全に関する専門的な能力・識見に基づき、市民、事業者、市民団体、行政・教育機関等、各主体のパートナーシップ形成に資する活動を行い、もって環境保全活動の推進に貢献することを目的とする。


(活 動)
第3条
 本会は、前条の目的に沿い、次の活動を推進する。
1)環境に関するシンポジウム、フォーラム等の支援
2)会員相互研鑚のための勉強会、研修及び情報交換
3)環境保全活動の諸問題に対応する相談窓口の設置運営
4)環境保全に係る他団体との情報交換及び協力関係の構築
5)その他、会の設立の趣旨に沿った活動の企画、実施


第2章 会 員
(会 員)
第4条
 環境庁告示第54号「環境カウンセラー登録制度実施規程」第2条に基づき、環境省に備える環境カウンセラー登録簿に登録された「環境カウンセラー」で、本会の趣旨に賛同した個人を正会員とする。
2 「環境カウンセラー」で、本会の趣旨に賛同し、当協議会の設置するホームページを活用して活動する個人をネット会員とする。
3 上記以外に本会の趣旨に賛同する団体及び個人を賛助会員とする。


(入 会)
第5条
 会員として入会しようとするものは、入会申込書により会長に申込み、運営委員会の承認を得るものとする。


(退会、除名)
第6条
 退会を自主的に希望する会員に対しては、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。


2 本規約等に違反したとき、本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をした会員に対しては、運営委員会の承認により除名することができる。


第3章 役 員


(役 員)
第7条
 本会に下記の役員を置く。
1 運営メンバー 10名以内  2)会計担当者   1名
2 運営メンバーは会長1名、副会長1名を置くことができる。
3 運営メンバーは、総会において正会員の中から選任する。
4 会長及び副会長は、運営メンバーの互選とする。
5 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。


(職 務)
第8条
 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。また、本会の会計を監査する。
3 運営メンバーは、運営委員会を構成し、会の運営のための活動を行う。
4 会計担当者は、本会の会計に関する事務を行う。


(事務局)
 第9条
本会に事務局を置く。
2 事務局は、運営委員会が定める。


第4章 会 議
(総 会)
第10条
 総会は、年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出、その他、運営委員会が必要と認めた事項を審議、議決する。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって可決させる。


(運営委員会)
第11条
 運営委員会は、適宜開催し、活動方針と活動計画を策定するとともに、当該年の活動報告について審議、議決する。
2 運営委員会は、会長が招集する。
3 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
4 運営委員会の議決は、運営メンバーの過半数をもって可決する。
5 運営委員会は、電子メールでの開催も可とする。
6 運営委員会は、本会の目的を実行するために部会を設置することができる。
  1)部会は、当該年の活動計画に沿って実行する。
  2)部会長は、当該年の活動状況を運営委員会に報告する。
7 運営委員会は、会の運営について助言を得るため顧問を置くことができる。


第5章 会 計
(会計年度)
第12条
 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


(収入・支出)
第13条
 本会の収入は、会費、寄付金及び事業収入による。
2 本会の支出は、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。


(会 費)
第14条
 本会の運営に要する費用は、会費を当てるものとする。
2 会員の年会費は、5,000円とし、毎年当初に徴収する。
3 ネット会員は、当面の間、年会費を徴収しない。
4 賛助会員の年会費は、団体5,000円、個人3,000円を1口とし、毎年当初に徴収する。


附 則
1.本規約は、平成16年12月1日より施行する。
2.本会設立時の役員の任期は、平成17年3月31日までとする。
3.本規約に定めるほか、本会の運営に関する細則については、運営委員会の承認を得て、別に定める。

 

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