2011年12月1日木曜日

「“スマートコミュニティ地域応援隊”事業」パートナー会員規則

<目的>

第1条 本規則は、中央環境カウンセラー協議会規約に基づく中央環境カウンセラー協議会(以下、「当協議会」という。)が行う「“スマートコミュニティ地域応援隊“事業」(以下、「本事業」という。)の活動に参画する環境カウンセラー(以下、「パートナー会員」という。)の登録・活動等に関する事項を定めます。

<入会>
第2条 パートナー会員は、「環境カウンセラー登録制度実施規程」(平成8年環境庁告示第54号)に基づく環境カウンセラー登録者とします。
2 入会にあたっては、本事業の趣旨・目的に賛同し、本規則を順守することを条件とします。
3 入会にあたっては、本事業の支援先等からの信頼・安心を確保するため、守秘義務に係る誓約書を取り交わし、順守するものとします。
4 入会にあたっては、当協議会の運営委員会での承認を得るものとします。
5 他の協議会に所属している環境カウンセラーも、入会できるものとします。

<環境カウンセラー情報の取り扱い>
第3条 パートナー会員は、環境省の環境カウンセラーホームページ登録者データベースに掲載・公表している環境カウンセラー情報の範囲内または同等の内容を、当協議会に報告してください(入会時及び情報内容変更時)。なお、これらの情報については、当協議会のホームページ等で公表する場合があります。
2 パートナー会員は、当協議会の本事業に所属する旨を表示する名刺を作成することができます。
3 名刺作成・印刷は当協議会が行いますが、パートナー会員は実費をご負担いただきます。

<カウンセリング行為の対価等>
第4条 本事業に関し、当協議会に対して依頼案件が発生した場合、当協議会は、パートナー会員に依頼内容や条件などの情報を提供します。
2 パートナー会員である環境カウンセラー個人に対して依頼案件が発生した場合、カウンセリングに係る対価や経費等については、当該パートナー会員と依頼者との間で調整を行うものとします。
3 当協議会は、当事者間の契約及び相当の行為に係るいかなるトラブルについても、責任を負いかねます。
4 パートナー会員においては、環境カウンセラーの理念や役割などを鑑み、本事業に係る活動にあたり資料作成費や交通費などの実費負担を伴う場合があります。

<活動情報の取り扱い>
第5条 パートナー会員は、本事業に関し、活動を行った場合は、適宜、当協議会に報告してください。なお、これらの情報については、当協議会のホームページ等で公表する場合があります。

<有効期間、退会>
第6条 パートナー会員としての登録の有効期間は、申し込みのあった事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)の翌年度の年度末までとします。
2 当協議会及びパートナー会員の双方から退会の申し出がなかった場合には、登録の有効期間を1年間継続するものとします。
3 パートナー会員は、中央環境カウンセラー協議会第6条を準用し、当協議会の会長に退会届を提出することによって退会することができます。

第7条 パートナー会員は、中央環境カウンセラー協議会第6条を準用し、当協議会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をした会員に対しては、当協議会の運営委員会の承認により除名とする場合があります。

附 則
1 本規則は、平成23年12月1日より施行します。
2 本規則に定めるほか、パートナー会員の登録・活動等の細則については、当協議会の運営委員会の承認を得て別に定めます。

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